年が明けて、仕事が始まるとアレを考えるシーズンになります。
そう、「確定申告」。
そして今日、タイムリーに税務署から一通のはがきが届きました。
わざわざご親切にありがとございます。
例に漏れず、私も確定申告する身なので、自分自身の備忘録のため、確定申告について整理しておこうと思います。
確定申告はいつから/いつまでできる?
確定申告は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得から所得税を計算して、所定の所得税を納める手続きです。
確定申告には受付期限があり、その期間中に居住している市区町村の税務署に申告する必要があります。
令和2年(2020年)分の確定申告の受付期間は、令和3(2021年)年2月16日(火)から同年3月15日(月)までです。
基本的には、この期間内に確定申告する必要がありますが、この期間を過ぎても原則として過去5年以内であれば遡求して確定申告することができます。
ただし、必要な確定申告をせず必要な税金を支払っていないとイタイ目を見るかのうせいがあります。
納税は国民のご義務
サラリーマンは年末調整していても確定申告が必要
納税は原則として自分自身で行う必要がありますが、サラリーマンは一部の税金を会社が代行して納税してくれます。
給料計算の過程で 住民税 とその年に発生するであろう所得税を分割して差し引いてくれます。
煩雑な税計算を私たちに代って勤務先の会社がが代行して計算して納めてくれるわけです。
そういう意味では、これらは正にサラリーマンの特権です。
・・非常にありがたいサービス
また、所得税以外にも必要な控除や還付は年末調整で勤務先の会社が計算して控除・還付してくれます。
毎年12月の給料が多いのは、年末調整で医療費や保険料が控除されたり、住宅ローンや毎月払いすぎていた所得税の一部が還付されるからであり、会社が増えた分多く給料を支払ってくれている訳ではありません。
年末調整では住宅ローン控除や、保険料、社会保険料控除ができますが、年末調整をしていても確定申告をしなければならないケースがあります。
以下に当てはまる方は、年末調整だけでなく、確定申告も必要です。
確定申告は税金を納めるためにするイメージがありますが、納税のためというより、払いすぎた税金を取り戻す機会ですので是非やっておきましょう。
特定口座源泉徴収されている株式配当金も必要か?
特定口座で受給した配当金は、所得税と住民税と復興特別所得税が源泉徴収されているので、他に確定申告をする必要が無ければ必ずしも確定申告しなくてもよいです。
ただ、給与所得が660万円以下の場合は、配当金を総合課税で申告することにより一部還付されますので確定申告した方が得です。
ちなみに、給与所得が660万円を超える場合、法改正によりこれまでは給与所得が660万~1000万円までは同一の所得控除でしたが、今年から850万円を堺に所得控除額が変わります。
つまり、高給取りは所得税が増えます。
(改正前)
360万円超 660万円以下 ⇒ 収入金額×20%+54万円
660万円超 1,000万円以下 ⇒ 収入金額×10%+120万円
↓
(改正後)
360万円超 660万円以下 ⇒ その収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 ⇒ その収入金額×10%+110万円
そこそこの配当金があって、給与所得が660万円未満の方は基本的に確定申告した方が良いです。
確定申告する場合は、忘れずに申告分離課税を選択しましょう。
まとめ
税務署から「確定申告のお知らせ」のはがきが届きました。
令和2年(2020年)分の確定申告の受付期間は、令和3(2021年)年2月16日(火)から同年3月15日(月)までです。
確定申告は納税のためというより、払いすぎた税金を取り戻す機会ですので忘れずにやりましょう。
今年はコロナで株投資で儲けた方も多いと思いますが、損した方も上場株式などの譲渡損失の3年間繰越控除ができますので、これまた確定申告をやった方が良いです。
私はサラリーマンですが、株の配当金をいくらか貰ったので確定申告する良いです。
確定申告したら、また記事にしたいと思います。
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