新型コロナの影響で営業時間の短縮や閉店をするお店・施設が増えています。
その影響は、公共施設や公共事業にも拡大しているようです。
実は私の運転免許証の更新期限は5月なのですが、現在、東京では運転免許証の更新ができなくなっているようです。
警視庁HPによると東京都では4月15日以降、運転免許証の更新が休止しているようです。
更新手続について
警視庁HP https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/oshirase/corona_tetsuzuki.html
各運転免許試験場及び運転免許更新センター
指定警察署12署
における更新業務を令和2年4月15日(水曜)から休止いたします。
有効期間が迫っている方は、有効期間の延長で対応いたします。
新型コロナウイルス感染症を理由とする免許手続
4月15日以降に運転免許証の行使期限がくる方はどうすればいいのでしょうか?
本記事では、各運転免許試験場及び運転免許更新センターの休止する4月15日以降の免許更新延長手続き方法について解説します。
実際、私も運転免許証の有効期限延長申請をしましたので紹介します。
なお、免許センターが休止しているからと言って、自動的に有効期限は更新されないので、要注意です。
運転免許証の有効期限はいつ?
運転免許証の有効期限はいつまでなのでしょうか?
交通違反の有無や年齢などにより運転免許証の有効期間には違いがあります。免許取得後5年未満の人や違反運転者、71歳以上の高齢者は3年、70歳の人(更新期間満了日の直前の誕生日に71歳を迎える)は4年、そのほかの人の有効期間は5年です。
免許証の有効期間が満了する直前の誕生日の1ヵ月前から1ヵ月後の2ヵ月間(満了する日が土曜、日曜、休日の場合はその翌日)が更新期間で、その間に手続きをする必要があります。海外旅行や病気、出産などの理由で更新期間内に手続きができない場合は、更新期間前であってもパスポート、診断書などその理由を示す書類を添えて更新を申請することができます。
更新手続きは、過去の違反歴や運転経歴などによって講習区分等が規定されており、それぞれ申請場所、申請日時、講習時間等が異なります。講習区分(運転者区分)は、「更新のお知らせ(はがき)」で知ることができます。また、満70歳以上の人は、事前に高齢者講習等を受けておく必要があり、満75歳以上は、講習予備検査(認知機能検査)も受けなければなりません。
免許証の更新をしなかった場合は、その免許は失効します。したがって再び免許を取得するためには改めて免許試験を受けなければなりません。しかし免許が失効した日から6ヵ月以内の場合や、やむを得ない理由により免許の失効後6ヵ月以内に免許試験を受けられなかった場合、免許が失効した日から6ヵ月を超え1年以内の場合には、免許試験の一部が免除されます。
JAF http://qa.jaf.or.jp/accident/license/06.htm
運転免許証の種類(一般/ゴールド)や年齢によって有効期限が異なり、短くて3年間、長くて5年間となっています。
有効期限の確認方法
免許証に記載があります。
私の場合は平成32年(=令和2年 )5月までに更新する必要があります。
ちなみに、大半の方は有効期限が旧元号の平成で記載されていると思いますので、間違えないように確認してみてください。
平成32年は令和2年(今年)です。
つまり、もう少しで有効期限が切れてしまいます。
それでは、さっそく有効期限延長申請について解説していきいます。
運転免許証の有効期限延長申請方法①(窓口での申請)
手続対象者
手続き対象者は運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までの方です。
運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までの方、又はすでに運転免許証の有効期間の延長措置の手続行い、延長後の有効期間が令和2年7月31日までの方は、運転免許証の有効期間を3か月延長することができます。
延長手続をした運転免許証の裏面には延長した旨及び延長された期日が記載されるなどされ、その日まで車両の運転及び免許更新をすることができます。
本運転免許証の有効期間の延長手続は、有効期間内のみ行うことができます。延長手続を行わない場合は、有効期間は延長されず、運転免許は失効します。
警視庁HP- 新型コロナウイルス感染症を理由とする免許手続 https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/koshin/enchosochi.html
私の免許証の有効期限は令和2年5月なので、手続き対象でした。
必要書類
必要書類は運転免許証(コピー不可)のみです。
更新連絡はがきが手元にある方は、持参しましょう(無くても手続できます)。
代理人でも手続きが可能です。
代理人による手続きをされる方は、以下の書類が必要です。
- 運転免許証(申請者本人のもの)
- 更新連絡はがき(お持ちでない方も手続できます)
- 代理人の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、旅券(パスポート)等)
- 更新手続開始申請書・委任状(委任者が太枠内を記入してください)
受付日時・場所
申請日時・場所は以下の通りです。
運転免許試験場
- 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
- 日曜の午前8時30分から午後5時15分まで
(注記)土曜、祝休日は受付しておりません。
運転免許更新センター・都内の全警察署
- 平日のみ午前8時30分から午後5時15分まで
(注記)土曜、日曜、祝休日は受付しておりません。
延長措置後の更新手続は、延長受付時に指定した、いずれか1か所の更新手続場所で行ってください。
指定できる場所
- 優良運転者講習の方 試験場(府中、鮫洲、江東)、免許センター(新宿、神田)、指定警察署(田園調布、世田谷、成城、板橋、石神井、下谷、竹の塚、本所、立川、青梅、高尾、町田警察署)
- 一般運転者講習の方 試験場、免許センター
- 初回更新者、違反運転者講習の方 試験場のみ
- 高齢者講習該当の方 試験場、免許センター、指定警察署
(注記)講習区分は、更新連絡はがきに記載されています。
高齢者講習該当以外の方で、更新期間(誕生日の前後1か月の間)前の方は、更新手続場所は「試験場」になります。
高齢者講習該当の方は、更新期間前でも試験場、免許センター、指定警察署の中から指定することができます。
なお、直接運転免許更新センターに行くのが難しい方、行きたくない方は、郵送による運転免許証の有効期間の延長手続も可能です。
ちなみに、私は郵送で手続きをしました。郵送手続きの方法は後述します。
運転免許の失効手続(有効期間が過ぎてしまった方)
運転免許証の有効期限が切れてしまった方は、条件付きで救済されます。
新型コロナウイルスを理由として、有効期間までに更新手続を行うことができず運転免許を失効させた方は、運転免許の失効から最長3年以内かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内であれば、やむを得ない理由があったものとして失効手続をすることができます。
警視庁HP- 新型コロナウイルス感染症を理由とする免許手続 https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/koshin/enchosochi.html
4月15日以降に有効期限が切れる方については、1か月以内なら失効手続き(=運転免許証の有効期間が過ぎた場合の手続き)に応じてもらえるようです。
運転免許証の有効期限が4月・5月の方は、すぐに手続きしましょう!
運転免許証の有効期限延長申請方法②(郵送での申請)
手続き対象者
窓口で手続きする場合と同じく、手続き対象者は運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までの方です。
その他詳細は以下の通りです。
下記に当てはまることをご確認ください。
警視庁HP- 郵送による運転免許証の有効期間の延長手続 https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/koshin/yuso_ench.html
・運転免許証に記載された住所が東京都内であること。
・運転免許証が失効していないこと。
・既に更新手続中でないこと。
・運転免許証の記載事項について変更がないこと(現住所と運転免許証の住所が異なる等)。記載事項について変更が必要な方は、当該延長手続は出来ません。
・運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までの方、又はすでに運転免許証の有効期間の延長措置の手続を行い、延長後の有効期間が令和2年7月31日までの方であり、かつ、有効期間内に下記送付先に到達するよう送付できること。
必要書類
郵送の場合、以下の書類の送付が必要です。
窓口での申請と違い、運転免許証のコピーでも可能です(原本は送付しないでください。運転できなくなります)。
その他、
・更新手続開始申請書・郵送依頼書
・返信用封筒(切手付き)
が必要です。
更新手続開始申請書・郵送依頼書
運転免許証の表面及び裏面の写しを申請書に貼付してください。
(注記)運転免許証の原本は送付しないでください。
更新連絡はがきの写し
表面ページ(名宛記載)及び1ページ(講習区分)が分かるもの
(注記)更新連絡はがきをお持ちでない方も手続できます。
返信用封筒
必ず返信用封筒には、切手の貼付と運転免許証に記載された住所の記入と郵送方法の記入(「普通」、「簡易書留」など)をしてください。
切手例
- 本人限定受取郵便(配達証明)による返信を希望の場合 944円分の切手
- 書留郵便(配達証明)による返信を希望の場合 839円分の切手
- 普通郵便による返信を希望の場合 84円分の切手
上記の貼付していただく切手は、定型内の封筒で返信する場合の料金であり、定型外の封筒で返信する場合は料金が加算されますので、その超過分の切手も貼付してください。
- レターパックプラス520 など
私は、普通郵便での返信を希望したので、84円切手を貼った封筒を同封しました。
申請書類の送付先
申請書類と必要書類を添えて、以下の住所に送付してください。
〒140-0011
東京都品川区東大井1丁目12番5号
警視庁 運転免許本部 免許管理課 免許管理第一係(免許延長担当)宛
申請書類提出後
警視庁からの返信書類
申請して数日後、警視庁から以下のような書類が届きました。
申請書類のコピー
ご丁寧に、申請書類のコピーを返信してくれました。
シール
免許証に貼るシールです。
免許証の裏面にこのシールを貼ることで、当初の有効期限から3か月間延長されます。
シールを貼る位置についての説明書
下記の様な書類も同封されていました。
かなり具体的に指定があるようです。
シールを貼ることで、有効期限が延長されます。
指定された場所にシールを貼ったら、逆に住所が隠れるんですよね。
本人確認書類のコピーを取る時面倒な気がしますが、どうなんでしょう?
手続きにかかった時間
延長申請書類の申請後、どれくらいの期間でシールが届いたか、私の申請後の経過を以下に示します。
- 4月11日延長申請書類をポストに投函(板橋区→品川区)
この日は土曜日でしたので、配達はありません。
- 4月13日警視庁に申請書類到着&手続き
シールに受付日が書いてありました
- 4月14日警視庁から返信書類が発送(品川区→板橋区)
封筒の消印から4月14日に返信書類が発送されていることが分かりました。
- 4月15日自宅に返信書類が到着
平日午前中に到着しました。
結果的に、申請書類提出から3営業日で手元に返信書類が到着しました。
お役所対応かと思いきや、想像以上に対応が早かったです。
まとめ
本記事では、各運転免許試験場及び運転免許更新センターの休止する4月15日以降に運転免許証の有効期限の延長申請の方法について解説しました。
延長申請は、
・窓口での申請
・郵送での申請
の2つの方法から選択できます(代理申請も可能)。
私は郵送での延長申請をしました。
申請すると、シールが送られてくるので、それを免許証の裏に貼付することで3か月間有効期限を延長できます。
申請からシールが到着するまで、3営業日程かかりました。
今後、延長申請数が増えてくることが想定されるため、1週間くらいは余裕をもって申請したほうが良いと思います。
申請をしても、シールを免許証に貼らずに車を運転すると「無免許運転」となるため、普段から車を運転する方は早めに申請しておきましょう!(延長されるのは、申請日からではなく、当初の有効期限から3か月です)。
参考になれば幸いです!
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